小樽市病院局では、小樽市立病院(若松1)に勤務している30歳代医師を、1月31日(水)付けで3か月の懲戒処分にしたことを2月1日(木)に発表。
同医師は、2023(令和5)年4月以降の週休日及び祝日に、他医療機関において勤務していたほか、同年6月以降は休養加療が必要であるという診断書を提出し病気休暇を取得。病気休職に切り替わったにも関わらず、当院の勤務日と他医療機関での勤務を続けていた。他の医療機関での稼働期間は2023(令和5)年4月〜12月に及ぶ。
地方公務員は、特別な要請があり契約を結んだ場合の他は兼業を許可しておらず、採用時のオリエンテーションなどを通じて十分に理解してもらい、病休を取得した場合、「稼働せずに療養に努める」「稼働した場合は懲戒処分の対象となる」との文書を交付し、再発防止を図りたいとした。
並木昭義病院局長は、「公務員としての自覚を欠いた行為であり、市民の皆さんの信頼を損ねることとなり、心よりお詫び申し上げる。今後、職員には、公務員としての倫理と法令遵守の徹底を図り、再発防止及び信頼回復に努めたい」とコメントしている。