小樽市支援事業の業務委託に係る消費税に誤り

 小樽市福祉保健部福祉総合相談室は、障がい者からの基本対応相談業務の委託契約について、消費税が非課税となる事業であると誤認し消費税相当額の未払いが生じ、介護保険法に基づき実施している地域支援事業の業務委託では、非課税対象となっている包括的支援事業の一部の契約で、課税対象であると誤認し消費税相当額の過払いが生じ、消費税が非課税となる事業と誤認し消費税相当額の未払いが生じた3件があったと発表。

 

 全国的に発生していたことで北海道からの通知を受け、点検を行い間違いが見つかった。

 

 障がい者自立支援法の改正により、当該業務が消費税課税対象となったことを見落とし、2012(平成24)年度以降も非課税が継続しているもとの誤認したのが原因。

 

 2018(平成30)~2022(令和4)年度分が15,984,000円。2023(令和5)年度分は、3,670,000円で、合計7法人で19,654,000円。

 

 一方、地域支援事業委託契約に係る消費税の取扱い誤りに関しては、法改正などの際に改正内容を十分確認せず、誤認のまま処理を継続していたことが原因。

 

 包括的支援事業の過払いは、2018(平成30)~2022(令和4)年度分で2,497,235円、2023(令和5)年度分は636,726円で、合計6法人で3,133,961円。

 

 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業の未払いは、2018(平成30)~2022(令和4)年度分で827,300円。2023(令和5)年度分は198,300円で、合計1法人で1,025,600円。

 

 今後の対応として、過払いした消費税相当額については委託先法人から返還を求め、未払いの消費税相当額については市から追加で支払を行う。

 

 法改正が行われた際には、改正内容等の確認や国等からの発出される通知等をこれまで以上に精査し、通知内容や取扱いに不明瞭な点がある場合は、必ず北海道等に確認を行い、法解釈や事務処理に誤りが生じることのないよう再発防止策を徹底するとした。