総務部長とOBを逮捕!中松後援会のパー券販売容疑

 小樽市役所の山崎範夫総務部長(58)と松川明充・元市議会事務局長(62)の2人が、中松義治市長の後援会が開催した会のパーティー券を市役所職員らに販売した政治資金規正法違反の容疑で、5月1日(日)に北海道警察に逮捕された。


山崎範夫容疑者


松川明充容疑者

 この事態を受け、小樽市役所の山田厚副市長が、2日(月)深夜01:30から緊急の記者会見を開き、逮捕の事実を認めるとともに、「市民 の皆様の信頼を損なったことは申し訳ない」と陳謝した。

 「私としては、警察に電話して、山崎総務部長が、政治資金規正法違反容疑で逮捕されたことを確認した。大変驚いている。法律 を守る立場の市の職員が逮捕されたことは、誠に遺憾なことだ。今後の調べがあると思いますが、市としては、法に照らして対処する。中松新 市政の出発直前でこのようなことが発生して、誠に残念の極みだ。中松市長も、はなはだ遺憾で市民の信頼を損ねて誠に申し訳ないと話してい た。

 山崎部長からの報告では、先輩で退職した松川OBからパー券を預かったことで、時間もなかったので各部長さんに協力をお願いしたというこ とを聞いている。政治資金規正法を熟知しておらず見逃したということ。総務部長は、外部から政治パーティ券とか映画観賞券など、いろんな ものが持ち込まれることが日常にあることなので、こういったレベルで行われたことと思っている。松川OBとは、経済部で次長と課長の間柄 で、先輩後輩ということもあって、酒飲み仲間だった。事情聴取の段階で、政治資金規正法の22条の9に触れることを知って、売った買った ことで疑念を持たれることはあると思った。大変恥ずかしいが、日常的に関わっている法律ではなかった。

 山崎部長は、仕事に出てこれないのだから休職扱いとなる。刑の確定はしていないので、身分的には確保されるが、一定程度、司法の整理が出 たら、法に則って処置する。これから臨時会、定例会を予定している中で、大変なことが起きてしまった。総務部長の代理は、私がやる。一般 的な業務は、次長にやってもらうということで考えている」と苦渋の表情で話した。

 松川容疑者は、中松よしはる後援会の事務局長を務めており、今後の捜査の進展次第では、中松新市長への影響も大きくなるものと見られる。

 市長、副市長に次ぐ、市役所No3の総務部長とOBの逮捕で、小樽市役所は、激震に揺れている。異例の深夜の記者会見にも、その深刻さが 見て取れる。

 5月2日(月)は、中松新市長の初登庁日だが、今回の事態でスケジュールの調整も難しくなっており、自らの後援会が起こした出来事で前途多難の嵐の中への船出となった。

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 ◆ 政治資金規正法からの抜粋 ◆

第22条の9 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条
2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定
する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己
以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受
け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
1.国家公務員法第2条第2項に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。)
2.裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。)
3.国会職員法(昭和22年法律第85号)第1条に規定する国会職員(同法第24条の3に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。)
4.自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第9項に規定する隊員(同法第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。)
5.地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)
6.地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者
 何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

第26条の4 次の各号の一に該当する者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第22条の7第1項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
2.第22条の8第4項において準用する第22条の7第1項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
3.第22条の9
1項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対
価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
4.第22条の9
2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定に
より当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)