飲酒運転による悲惨な交通事故が全国で後を絶たないが、小樽市役所では、国の指針に従い、市職員に対し「飲酒運転行為に係る懲戒処分の指針」を10月3日(火)に策定し、10月10日(火)から施行することになった。
市職員は、酒気を帯びて車両を運転し、又は酒気を帯びて車両を運転することを知って飲酒をすすめ、若しくは当該車両に同乗することを「飲酒運転行為」とし、飲酒運転での交通事故(人身を伴うもの)と飲酒運転(人身事故を伴わないもの)とに分け、免職・停職・減給のそれぞれ懲戒処分の基準について決められている。
これにより、市職員は、酒酔い運転での交通事故で、死亡又は重篤障害は免職、傷害は免職・停職、措置義務違反は免職となるなど、国の基準に準じた厳しい扱いとなる。
小樽市の指針は、基本的には、国の懲戒処分の指針に準じた内容となっているが、さらに、運転することを知っていながらその車に同乗した場合も、懲戒処分の対象となることになった。