2月25日(火)、小樽市(迫俊哉市長)は、札幌地方裁判所において、森井秀明前市長に対する求償金請求事件の棄却の判決が言い渡されたことを発表。
高島観光事業者(前市長後援会顧問)が、高島漁港区において観光船事業を行うにあたり、議会で再三にわたり違反ではないかと指摘したにも関わらず、市が区分条例の規定の解釈を誤り、2016(平成28)年6月1日に当該事業に必要な許可を行った事件で、2017(平成29)年8月21日に、市のコンプライアンス委員会から、観光船のための係船環や建築物が分区条例に違反する旨の報告を受け、市が違法な許可だったと認め、2018(平成30)年4月27日に一連の許可等を取り消した。
2019(平成31)年2月13日には、市に取消処分の取消しを求め、当該観光事業者から損害賠償を請求された。
2020(令和2)年1月16日付けで、裁判所がこの申し立てを許可し訴訟が進められ、市に対し、2021(令和3)年10月8日に原告へ55,788,060円及び遅延損害金9,743,805円を合わせた65,531,865円支払う判決が言い渡され、同年11月5日に支払っている。
森井前市長の行為は、国会賠償法第1条第2項に規定する「故意または重大な過失」があり、求償権を有すると判断。原告に支払った損害賠償金65,531,865円の同額を森井前市長に返還を求める通知を行い、2022(令和4)年6月30日を納付期限としていたが、支払いには応じられていない。
市は、2023(令和5)年3月27日に、森井前市長は条例違反を認識しながら強引に事業を推進したとして、札幌地方裁判所に訴訟を起こした。
2月25日(火)に、小樽市の請求は認められないとの判決が言い渡され、今回の訴訟費用20万円も小樽市の負担となった。
迫市長は、「市の主張が認められず残念に思う。判決内容を精査の上、今後の対応を検討したい」とコメントした。
控訴するには、2週間以内に決める必要があり、今後の行方に注目が集まる。