小樽市男女共同参画推進協議会(山本和光会長)は、5月29日(水)13:00から、小樽市勤労女性センター(花園2)3階で、2019(平成31)年度の総会と研修会を開いた。
研修会は、「女性の人権を守ろう~DV・ハラスメントのない社会へ~」と題して、法務省人権擁護委員・小樽人権擁護委員協議会・札幌連合会男女共同参画委員の一柳富佐子さんと西尾弘美さんが講師を務め、約40名が参加した。
性犯罪等の女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの暴力、職場におけるセクシュアル・ハラスメントや、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いなどの人権問題が発生している。
そこで、女性と男性が相互の立場を尊重して協力し合えるよう、問題について関心を持ち、理解を深めることを目的とした。
最初に、一柳さんは、「セクハラから見えてくる女性の人権について」、人権とは何か、人間らしく生きる権利を語り始め、人権侵害事例に触れた。
女性に関する人権問題(内閣府、人権擁護に関する世論調査・平成29年10月調査から)は、職場においての差別待遇が50%と多く、労働者の尊厳を不当に傷つける許されない行為、性的な言動によって就業環境を妨げるセクシュアル・ハラスメントや、優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動のパワー・ハラスメント、妊娠・出産・子育てをきっかけに嫌がらせをするマタニティ・ハラスメントについて説明。
ハラスメントを防止するために、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に定め、雇用における男女の均等な機会と、性的な言動により労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じ、妊娠・出産・育児・介護等を理由とする不利益取り扱いを禁止し、待遇を確保した。
もしも、ハラスメントの行為を受けたら、人権擁護委員の相談窓口等に相談するよう促した。
西尾さんは、DVや性暴力について、認識の広がりや裁判例などについて語った。
1989(平成元)年、日本で初めてセクハラ裁判があり、同年、「セクシュアル・ハラスメント」という言葉が生まれた。1992(平成4)年、社会がセクハラに対する問題をはっきりさせる動きが現れ、雇用機会均等法にセクハラに関する規定を制定し、1997(平成9)年に改正、1999(平成11)年に施行され、2001(平成13)年にはDV防止法も制定されたが、今もなお問題が後を絶たない。
DV被害者は、暴力による支配や脱出後も続く精神的被害が続き、再出発への支援が大切。暴力をふるう側にも支援が必要となる。
「性暴力の根底には、女性に対する差別によるものが大きく、これを変えていくことが大切。人権を守ることへ関心を持ってもらいたい」と強調した。
質疑応答では、「小さい頃から人権についての教育が大切で、大人である私達が、子どもに人権力をつける教育をし、素晴らしい大人に責任を持って育る意識を持つべき」と述べ、「お互いの思いやりで人権を守ることができるのでは」など、活発な意見が述べられた。
1991(平成3)年6月に、市内5つの団体の賛同の下、小樽市女性の自立プラン推進協議会を発足。1997(平成9)年に小樽市男女平等参画推進協議会に、2013(平成25)年3月に小樽市男女共同参画推進協議会と改名し、男女共同参画社会の実現をめざす。
現在、国際ソロプチミスト小樽、小樽食生活改善協議会、北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部、自衛隊小樽協力会自衛隊を学ぶ女性の集いが加盟団体。
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