手宮公園の市有地を、神社施設が無償で使用していることが4月26日(月)に分かった。
小樽市は、砂川市が市有地を無償で神社施設の敷地として利用に供している行為は憲法違反だとの1月20日の最高裁判決を受け、市内に類似事案がないか調査していた。
このほど、手宮公園の緑化植物園隣にある厩稲荷神社(手宮2)が、市有地を無償で使用していることが判明した。
同神社は、江戸時代の慶応年間に建立され、明治初め頃より社殿があり、厩町会が管理・所有している。使用面積は100平米。6月の第一週の土日に開催される厩祭りで神事を行っている。
市では、今後、設置された経緯を踏まえ、占用部分の売却又は有償貸付などを行う方向で交渉を進めることにしている。
また、所有者不明の地蔵や鳥居、祠など24件が市内にあることも判明した。市では、他都市の状況を参考に、取り扱いを検討する。
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