小樽カントリー倶楽部(銭函3・高田義人理事長)が、菅原春雄前理事長と竹内恒之元常務理事に対し損害賠償請求を求めた訴訟の第2回口頭弁論が、3月29日(月)、札幌地方裁判所小樽支部(花園5・大嶋洋志裁判長)で開かれた。
損害賠償履行請求は、菅原前理事長と竹内元常務理事の経費の私的流用や不当な役員報酬の支払い、裏金など不適切経理を行ったとして、小樽カントリー倶楽部(銭函3・高田義人理事長)が起こした。
菅原前理事長に5,104万2,560円、菅原前理事長と竹内元常務理事の連帯で1,986万1,054円の計7,090万3,614円の返還を求めている。
原告の同倶楽部は、金銭の支出は、前理事長が立場を乱用して行ったと主張。被告側はそれを否定しており、金銭の支出の経緯や受領の認識が訴訟の争点となっている。
報酬支払い根拠について大嶋裁判長の問いに、被告の菅原氏の代理人・春田博弁護士は、、「受領する根拠はない。これは認めているので、菅原氏は1,020万円を返還している。竹内氏については分からないので、確認する」と述べた。
金銭支出の経緯について、春田弁護士が「担当者レベルで決まった」と述べたのに対し、大嶋裁判長は「それは倶楽部で決まったと主張しているのか」とした。
運転手給与について、裁判長は「原告は理事会の決定を経ていないと主張しているが、給与支払について理事会の決定が必要なのに、それをなしで雇用の上、給与を支払っている。このプロセスがなくても良いのであれば、詳しく示して欲しい」と求めた。
この日、同倶楽部の土地・建物・設備を所有する株式会社小樽ゴルフ場が、前代表取締役の菅原氏に支払った保証料523万8,000円の賠償を求める訴訟の第2回口頭弁論も開かれた。
裁判長の「原告は、保証料として受け取っているが、旅費に使用しているとしているが」に対し、被告弁護士は「旅費の支給が必要であった。税務署から否認されない名目を探し、社内的に話した」とした。
両訴訟の次回の第3回口頭弁論は、5月31日(月)、札幌地裁小樽支部の新庁舎で行われる。
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