砂川市が市有地を無償で神社施設の敷地として利用に供している行為は憲法違反だとの20(水)に最高裁の判決が出たことを受け、小樽市でも、1月21日(木)から、市内で同様の案件がないか調査に乗り出した。
砂川市の地元住民による住民訴訟の「財産管理を怠る事実の違法確認請求事件」は、同市にある空知太(そらちぶと)神社の敷地として市有地を無償で使用させることは憲法の政教分離原則に反するかどうかで争われていた。
20(水)の最高裁大法廷(裁判長・竹崎博充長官)は、信教の自由を保障する憲法第20条と、公の財産支出や利用を禁止する第89条に違反と判断し、この違憲状態を解消するために、「撤去以外に現実的な手法があり得る」と、札幌高裁に差し戻した。
後志支庁によると小樽市内には神社が16件あり、市では、貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資などを目的とする普通財産での砂川市と同様のケースはないとしている。しかし、道路や公園など公用・公共用の行政財産ではまだ把握できておらず、担当課で実態調査を行うことになった。
契約管財課では、「法律が出来る前に神社や寺、ほこらなどが建てられている場合もあり、道路法や公園法と照らしながら調べることになる」としている。
違憲判決で問題となる神社は、全国に1,000以上あるのではないか推定され、全国の自治体でその対応が必要となり、小樽市でもその実態調査を迫られることになった。
◎財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 判決文
◎財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
◎広島在住司法書士の備忘録