丸井今井跡の稲穂1 「第一種特例区域」に指定


 サンモール一番街の丸井今井小樽店跡周辺区域(稲穂1)が、12月5日付で、大型テナントなどが出店しやすくなる「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」に指定された。
 小樽市は、今夏、旧丸井今井跡の商業施設が建つ「小樽市稲穂1丁目4番南地区」を同区域に指定するよう北海道に要請していた。
 北海道は、10月に住民説明会などを開催し、12月5日付で、中心市街地の活性化に関する法律第36条第1項の規定に基づき指定した。
 この指定によって、市は、大型店の新規出店や店舗拡張等の際に、届出手続き等が不要になり出店しやすくなるとしている。
 しかし、山田勝麿市長は、「丸井の跡は、相当な負債があるから、その負債の処理をする強力なデベロッパーが出てこない限りは難しい」としおり、まだ先行きは不透明となっている。
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