10月20日付アップの記事「《メールより》 障害者医療の割引について」に対し、小樽市医療保険部後期高齢・福祉医療課から、11月4日(火)に本社に回答が寄せられた。
同課では、記事掲載後、課長・担当係長らとともに事実確認などを行った。11月4日付でメールに対する回答を作成した。回答文には、重度心身障害者医療費助成の認定方法に対する疑問と、窓口での応対職員の接遇態度についての説明がなされており、「改めてお話しを伺いたいと思いますので、お手数ですが御連絡をお願いいたします」(後期高齢・福祉医療課・渡邊功課長)としている。
【小樽ジャーナルに対するメール】 障害者医療の割引について (2008/10/20)
[ 回 答 ]
小樽ジャーナルに寄せられたメールを拝見いたしました。
本市の重度心身障害者医療費助成の認定方法に対する疑問や、窓口での応対職員の接遇態度に対するものでしたので、御説明させていただきます。
本市の重度心身障害者医療費助成制度は、身体障害者手帳1級、2級又は3級(3級の場合は内部障害に限る。)に該当する方で、一定の所得要件を満たす方が対象となっております。
障害者手帳は、平成17年に新しい様式となり、古い様式の手帳には、障害名と1級・2級などの等級しか記載されておりませんでしたが、新しい様式の手帳には、更に「個別の障害名と等級」が記載されるようになりました。
本市の医療助成の認定は、この「個別の障害名と等級」により判定しておりますので、仮に、お母様と知り合いの方の手帳が、2人とも同じ新しい様式の手帳であれば、「個別の障害名と等級」による判定は同じものとなります。
しかしながら、知り合いの方がお持ちの手帳が古い様式の場合は、「個別の障害名と等級」が記載されておりませんので、お母様の「個別の障害名と等級」と違っている場合も考えられます。
いずれに致しましても、改めてお話しを伺いたいと思いますので、お手数ですが下記まで御連絡をお願いいたします。
なお、窓口の応対で御不快な思いをおかけいたしましたことを、この場をお借りしお詫び申し上げます。
平成20年11月4日
小樽市 医療保険部 後期高齢・福祉医療課長 渡 邊
電話(0134)32局4111番 内線424番