どうする持ち家!不動産問題で弁護士がアドバイス


 小樽消費者協会は、年6回暮らしに役立つ講座を開講している。今年度4回目となるくらしの講座を、建物、持ち家などの諸問題を掘り下げて考える「持ち家 先々の不安に答える~消費者が知っておきたい不動産の諸問題」と題し、弁護士の諏訪裕滋氏(諏訪・高橋法律事務所:札幌中央区)が講師を務め、市民ら約50名が参加した。
0823kurashi1.jpg 諏訪弁護士は、豊田商事事件などの悪徳商法の被害者救済を数多く手がけ、道内企業80社の顧問弁護士を務め、不動産関係の著作も多く、不動産トラブルや消費者被害に関する講座を開講。TVやラジオのコメンテーターとしても活躍している。
 消費者の相談事例や不動産業界の事情にも詳しい諏訪弁護士は、分かりやすく事例を紹介して、起こりうる問題や法的な面からもアドバイスをした。
 持ち家があっても、施設に入った時や亡くなった後はどうなるのか?、壊すのは忍びないし、人に貸すのかどうか?と、誰もが持ち得る問題で尽きない悩み。せっかくの財産があとから重みになり、大きな問題が数多くあり、空家問題は、国や自治体にとっても頭を悩ます現状だ。
 危険な状態の空家調査などの依頼も多くあるが、調査には費用がかかってしまい、そのまま放置するケースが多い。
 2013年、全国での空家の数は820万戸で建物の13.5%。2023年には、全国の空家は1,400万戸、建物の25%を占めると推計された。
 空家対策の措置法や自治体の条例があるが、解決策にならないのが現状で、相続(法律)に問題があること指摘した。
 借地と持ち家の場合を考えると、家主が亡くなると、相続が兄弟へ行き、死亡している場合は、甥、姪にまで関わり、行方不明者がいたり、調べるには多額の費用がかかる。家を壊す時にも処理費用がかさみ、相続を放棄し、空家が放置されることになる。
0823kurashi2.jpg 借地の場合の家は、壊して土地を返したいが、壊すために多額の費用がかかるため、親戚でもめる問題にも。地主もそのまま放置してしまい空家が増えている。
 中古住宅を他人に貸す場合は、貸す時に契約書を結ぶこと。期限を決める定期借家契約を勧める。中古住宅の売買ではトラブルが山積。住む期待が大きいが、実際には不具合が多く、契約書が不十分で、瑕疵(かし)担保責任(一切責任を負わないとする)を交わすこと。正しい現状報告書を渡し、サインする前やいずれにしても早い段階で、弁護士に相談することを勧めた。
 質疑応答では、3人で所有している私道に今後問題が起きることはないか?、売却できない親名義の家の税金等で、自分が亡くなった後の子供達の負担にならない方法は?、所有している空家の中に他人が勝手に入り込み怪我をした際に、なぜ所有者が責任を取らなければならないのかなど、現在抱えている問題についての質問が相次いだ。
 諏訪弁護士は、的確な対処法をアドバイスし、参加者は、法律の知識を深め、今後の生活の参考になる貴重な話を聞くことができた。誰もが起こり得る不動産の諸問題について知る機会となった。
 今後のくらしの講座は、11月と来年2月に予定し、9月10日(土)12:00から17:00まで、小樽都通り商店街で、おたる消費者まつりを開く。リフォームファッションショーや体験・手作りコーナー、フリーマーケット、寸劇、豪華商品が当たるスタンプラリーなどを予定している。問合せ:0134-31-3682 小樽消費者協会
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