介護ヘルパーの窃盗事件 被告女性に懲役2年を求刑


 介護ヘルパーによる窃盗事件の第2回公判が、10日(金)11:00から札幌地裁小樽支部で行われ、検察側は「大胆で悪質な犯行」として、被告女性(40)に懲役2年を求刑した。
 この事件は、市内にある介護ステーションから派遣されたヘルパーの女性(40)が、自らの借金を返済するために、2006(平成18)~2008(平成20)年にかけ、派遣先の高齢者宅2軒から、ブランドバッグや高級ネックレスなど計約318万円相当を窃取し、売却したというもの。老老介護の密室でのヘルパーの犯罪だけに、高齢化社会が進む小樽の関係者に衝撃を与えていた。
 この日の公判では、被告人の夫と被告人の意見陳述が行われた。夫は、「保釈金協会から借金して保釈金を支払い、被告人の保釈を行った。被害者の一人に10万を支払い、もう一人には20万円の支払いを提案している。3月末に入籍して、これから夫婦協力して出来る限り窃盗した相当金額を支払っていくことを決めた」 と陳述した。
 また、被告人は、「信用して家に上がらせてもらっていたのに申し訳ない気持ちでいっぱい。これから職を見つけて出来る限り支払う。これまでの借金は法的整理を行い、窃盗は起訴されている4件で、現金の盗みはしていない」 と述べた。
 これに対し検察側は、大胆で悪質な犯行として、懲役2年を求刑した。弁護人は、執行猶予付きの判決を求めた。
 次回の判決公判は、4月24日(金)10:50からと決まった。
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