市福祉部職員に戒告処分 約700万円を過支給


 小樽市は、福祉部の一般職を2008(平成20)年9月8日に戒告処分にしたと、3月31日(火)に発表した。
 戒告処分となったのは、40代の女性職員。同職員は、福祉部に勤務していた2006(平成18)・2007(平成19)年、本来しなければならない決裁事務を未処理のまま放置し、計5件・約700万円の過支給額を生じさせた。
 これは、業務繁忙を理由に放置したためで、市は、「本人のけ怠により発生したものであり、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により戒告処分とした」としている。
 過支給額は、関係者に返還請求をしており、一部はすでに納付済み。残額については、分割などによって納付されているという。
 市は、「小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準」に基づき、戒告処分については年度末に発表することにしている。