丸井今井跡を第一種特例区域に 住民説明会


 北海道は、丸井今井小樽店跡(稲穂1)を、テナントが出店しやすくする「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」に指定するため、10月28日(火)19:00から後志支庁小樽合同庁舎(富岡1)で、住民説明会を開催する。
 小樽市は、7月に、同店跡の「小樽市稲穂1丁目4番南地区」を、「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」に指定する要望を北海道に行っていた。
 大規模小売店舗立地法とは、面積が1,000平米を超える大規模店舗の設置者に対して、駐車場の整備や騒音など周辺環境への適正な配慮を求める法律。新規出店や店舗拡張等の際には、届出手続きが定められている。
 しかし、「中心市街地活性化基本計画」の国の認定を受けた地域に限り、大型店出店の実現可能性を高めるための特例措置制度が設けられた。この措置が適用される「第一種特例区域」内では、大型店の新規出店や店舗拡張等の際に、届出手続き等が不要になり、大型店が出店しやすくなる。
 道では、市の要望を受け、「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」についての住民説明会を10月28日(火)19:00から後志支庁小樽合同庁舎(富岡1)で開催し、大規模小売店舗立地法や第一種特例区域制度の概要、市からの要請内容についての説明を行う。
 市では、「まだ新しいテナントは未定だが、今後、施設が入るときに有利となるので、この特例区域の指定をして、早く賑わいを取り戻したい」(産業港湾部)としている。
 丸井今井小樽店が撤退して3年経つが、核テナントが決まらず空洞化している。この核テナントの誘致は、市長の選挙公約でもあり、市は対応に苦慮していた。今回、国の特例措置を受け、新核テナントが出店しやすくなるとしても、順調に推移するかは、まだ先行き不透明だ。
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